護憲と改憲; 日本独立の選択;; P.28

ここでは護憲と改憲を取り上げましたが、さらには現行憲法無効論も存在します。 つまり、占領下で主権を喪失した状態で制定した現在の日本国憲法はそもそも無効だというものです。

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憲法問題


さて平和ブランドといえば平和憲法ですね。 しかしながら現状、憲法を巡っての議論はかなり混乱しているようです。以下、憲法9条に関する意見を整理してみました。


護憲派・改憲派の意見

護憲派 平和憲法のおかげで日本は戦後70年間、戦争をしないで済んだ。
平和憲法は日本の宝だ。世界へ平和憲法を輸出しよう!
集団的自衛権は違憲だ。
改憲派 押し付け憲法は日本人のものではない。憲法制定はGHQ占領時であり、そもそも無効だ。
日本が戦後70年間戦争をしなかったのは憲法のおかげではなく、自衛隊と安保条約(在日米軍基地)が日本を守ってくれたからだ。
非武装で日本が守れるか。憲法9条は非現実的だ。
集団的自衛権が違憲だというなら、そもそも自衛隊も違憲だろう。それを言わないのはご都合主義だ。
憲法を守って国が亡んだらどうするんだ?
あなたは、どちらに賛成されますか? 実は僕はどちらの意見にも賛成しています。両者の意見は一つの物事を違う角度から見ているだけであり、本来、対立する意見ではありません。 ご説明しましょう。

[注]2023.5記
 護憲論・改憲論の他に「憲法無効論」も存在します。 これは、上記改憲派の意見「憲法制定はGHQ占領時であり、そもそも無効だ」をより徹底したものといえるでしょう。以下、ご参考までに時系列を記します。

1945年8月15日 玉音放送(終戦記念日)
同年9月2日 休戦協定(降伏文書)調印 以降、日本国の主権制限
1946年~1948年 公職追放 (GHQの指令で特定の関係者が公職に就くことを禁止された。対象は20万人超)
1946年4月10日 第22回衆議院総選挙  前議員の多数が公職追放に該当して出馬を断念。当選議員の中にもその後に公職追放に該当するとの通知を受けて議員辞職した者がいた (参照;第22回衆議院議員総選挙)。
1947年5月3日 日本国憲法施行
1952年4月28日 サンフランシスコ平和条約公布 日本国の主権回復。また同日に日米安保条約が発効している。

以下、サンフランシスコ平和条約の第一条です。
日本国との平和条約
第一条
(a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。


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